〔闇金(ヤミ金)〕で“安全なキャッシング”は可能!?

闇金のサイトに書いてある「計画的に利用すれば安心・安全」や、「利息だけ支払って返済を先延ばしにしたりせず、きちんと返済しましょう」など、いいところも悪いところも明記してあるし、今の時代キチンと返済さえすれば恐喝などはないだろう

via: 闇金について – 友人がお金に困り、闇金に手を出そうとしています。… – Yahoo!知恵袋

――仮に[闇金(ヤミ金)]だとしても、審査に通らせてくれない消費者金融と比べたら、“お金を貸してくれる”だけマシ。

そんなふうに考えたことはございませんか?

此度は、安全に借りられる[闇金(ヤミ金)]が存在するのか、どうなのか、そのことについて言及/ご説明します。

≪安全な闇金(ヤミ金)は存在するの?≫

結論から言えば――安全な[闇金(ヤミ金)]は絶対に存在しません。

[闇金(ヤミ金)]は、一般的に“違法な消費者金融(サラ金)”という俗称で扱われていますが、正確に言えば消費者金融(サラ金)でもなんでもなく、ただの『詐欺(犯罪)集団』

ではなぜ、犯罪集団である[闇金(ヤミ金)]があたかも一企業のように『ヤミ金融』と呼ばれているのかと言えば、それはその犯罪の手口が“消費者金融の商売”と類似しているためです。

たとえば警察のフリをして、スピード違反者を個人的に取り締まり、『スピード違反金』を不正に搾取する犯罪者が[闇警察(ヤミ警察)]と呼ばれていたとします。

その[闇警察(ヤミ警察)]が、正式な警察と同様に“世の中の治安維持に役立っている”と思いますか?

――思いませんよね?

それと同じで[闇金(ヤミ金)]は、消費者金融(サラ金)と似て非なるモノ。

一度でも利用すれば、発展途上国に送られたり/臓器を売買されたりなど、それこそ骨の髄までしゃぶりつくされますので、絶対に関わってはいけません。

≪グレーキャッシングなら存在する!≫

では、お金を借りるのであれば、正式に存在している消費者金融/信販会社/銀行からした借りることはできないのか?

――いいえ。

[闇金(ヤミ金)]ではなく、そしてまた正式な消費者金融でもなく、お金を貸してくれる『グレーキャッシング』であれば存在します。

※ グレーキャッシングとは?
――正式な会社登録(消費者金融 登録)がされていないものの、貸金業(お金を貸している)をなりわいとしている個人的な[グループ]のこと。

≪グレーキャッシングの仕組み≫

グレーキャッシングは、正式な会社登録がされていないため名目上“個人間でのお金の貸し借り”ということにしています。

個人間での“お金の貸し借り”の場合、一般的な消費者金融/信販会社とは『何が違うのか?』

【異なる点】

・出資法/利息制限法の『上限金利』の適用が違う
――正式な賃金業者の場合[20%/年]に対して、グレーキャッシングの場合は[109.5%/年]の金利を設定できます。

・金銭消費貸借契約が異なる
――正式な賃金業社の場合、あらかじめインターネットなどで[金銭消費貸借契約]について調べることができますが、グレーキャッシングの場合[金銭消費貸借契約]は借主優先で作成されてしまいます。

たとえば、貸主が『109.5%/年の金利で○日までに返しなさい。送れた場合は賠償請求します』と契約書と明記していたとき、借りる側にはそれを守る義務が発生します。

明記されていた場合は、あとから「そんな契約知らなかった」と言っても手遅れですので、注意してください。

※ 個人間でのお金の貸し借りの場合、[109.5%/年]の金利は公正な設定ですので、警察や弁護士でもその契約を無為にすることはできません。

・取り立てがある

――正式な賃金業社の場合、賃金業法の『取り立て禁止』が適用されますが、“個人間でのお金の貸し借り”の場合は賃金業法が適用されないため、取り立てられることがあります。

【正当な取り立てとして認められていること】

① 午後9時~午前8時までのあいだに、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
② 複数回にわたる連続的な電話または電報、訪問
③ 弁護士に依頼したり、裁判手続きをしたりしたあとの支払い請求
④ 暴行罪や脅迫罪などが適用されない不当な方法による請求または取り立て

――以上、4つの行為は『賃金業法違反のみ』の違反行為になるため、賃金業法が適用されない“個人間での貸し借り”の場合は正当な取り立てとして認められています。

【賃金業法以外で禁止されていること】

① 多人数での訪問 → 多衆不解散罪など
② 張り紙や落書きなどによる嫌がらせ行為 → 名誉毀損罪など
③ 他社から借り入れして返せと要求する行為 → 強要罪など
④ 大声や乱暴な言葉遣いでの脅迫行為 → 脅迫罪
⑤ 暴力的な行為 → 暴行罪
⑥ 勤務先にやってきて不利益を被らせる行為 → 業務妨害罪など
⑦ 支払い義務のない親族や友人などに支払わせる行為 → 恐喝罪など

――以上、7つの行為は、賃金業法に関係なく違法な行為となりますので、上記の行為を受けた場合にはすぐに警察または弁護士に相談してください。